2024/09/20
厚生労働省から患者さんへ、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別料金が発生する仕組みが発表されました。
内容は
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。
特別な料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います.
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。